第十九条(通知)
|
 |
1. |
出店者は、当社からの通知の有無およびその内容を確認するため、
出店者宛ての電子メールを毎営業日1回は閲覧するものとします。
|
| |
2. |
出店者は、本契約に基づき当社へ届け出た氏名、名称、称号、所在地、支払先預金口座、もしくは
その他の重要な事項を変更する場合は、事前に当社に対して当社所定の様式をもって通知するものとします。
|
| |
3. |
出店者は、「生粋」上にショップを出店する場所、コンテンツ、または
メールアドレスを変更する場合、事前に当社に通知し、その承諾を得なければならないものとします。
これらの通知および承諾は、電子メールもしくは書面によるものとします。
|
| |
4. |
出店者が第四条の通知もしくは第五条の承諾取得を怠ったことにより生じた出店者の損失
その他の負担について、当社はその責を負いません。
|
第二十条(権利譲渡禁止)
|
| |
出店者および当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約に関する契約上の地位
または当社に対する個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
|
第二十一条(機密保持)
|
| |
1. |
出店者および当社は、本契約に関連して相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を
第三者に開示・漏洩してはなりません。
|
| |
2. |
前項の規定に拘わらず、次の各号の一つに該当する情報は、秘密情報には含まないものとします。
|
| |
(1) |
開示のときに、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報。
|
| |
(2) |
開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
|
| |
(3) |
正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
|
| |
(4) |
裁判所からの命令またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求される情報。
|
| |
3. |
本条の効力は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
|
第二十二条(契約の効力)
|
| |
本契約は、当社を代理する権限を出店者に付与するものではないとともに、当社の商号・「生粋」の
名称等を使用して営業をなすことを出店者に許諾するものではありません。
|
第二十三条(賠償責任)
|
| |
1. |
出店者は、本契約に違反することにより、また、コンテンツを「生粋」に登録、更新、削除等を行うことに関して
当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
|
| |
2. |
出店者は、本契約に違反することにより、または、コンテンツを「生粋」に登録、更新、
削除等を行うことに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には自らの責任で解決するものとし、
当社に損害を与えないものとします。
|
| |
3. |
当社は、「生粋」の変更、中止、中断および「生粋」のコンテンツを「生粋」に登録、更新、
削除を行うことに関して出店者が損害を被った場合一切の責任を負いません。
|
第二十四条(中途解約)
|
| |
当社は、本契約期間中といえども「生粋」の運営を継続することが困難とする事情が生じた
と判断した場合、3ヶ月以上の予告期間を設けて、本契約を解約することができるものとします。
|
第二十五条(解除)
|
| |
1. |
出店者および当社は、相手方が本約款条項の一つに違反し、書面により30日以上の期間を定めた
催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに本契約を解除できるものとします。
|
| |
2. |
前項の規定にかかわらず、出店者および当社は、相手方が次の各号の一つに該当する場合、
何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
|
| |
(1) |
差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他これに準ずる処分を受け、会社整理開始、
会社更正手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、または自ら整理、和議、
会社更生手続きの開始もしくは破産の申し立てをしたとき。
|
| |
(2) |
自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等、支払い停止状態に至ったとき。
|
| |
(3) |
前1・2号のほか、その財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき。
|
| |
(4) |
法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき。
|
| |
(5) |
その他ショップとして不適当と当社が判断したとき。
|
第二十六条(契約終了時の措置)
|
| |
出店者は、本契約終了時において、本契約に基づき当社から引き渡されたもの(複製を含む)
すべてを返還ないし廃棄するものとします。
|
第二十七条(準拠法)
|
| |
本契約に関連して生じた紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
|